法人化(法人成り)5つのデメリット【税理士費用も必要】
税理士の鈴木泰浩です。
法人化(法人成り)のメリットがある一方で、法人化のデメリットも存在します。
法人化のデメリットはどのようなものがあるでしょうか?
今回は、法人化の5つのデメリットについてご説明します。
なお、法人化のメリットについては、こちらの記事をご参照ください。
法人化(法人成り)9つのメリット【節税になるかシミュレーションが必要】
目次
デメリット1 法人住民税均等割
個人の場合、住民税の均等割額は5,000円発生するのに対して、法人の住民税均等割額は、最低でも70,000円が発生します。
法人の住民税均等割額は、資本金等の額や従業員数などの法人規模によって金額が決まります。
法人の住民税均等割額は、赤字であっても負担する必要がありますので注意が必要です。
デメリット2 社会保険の加入義務
個人事業主の場合、従業員を5人以上雇うことになると、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。
従業員が5人未満の場合は、社会保険の加入は任意となります。
一方、会社の場合は、社会保険の加入が強制となります。
社会保険は、毎年のように値上がりしており、役員や従業員の社会保険料の半額は法人負担となるため、費用負担が増加することになります。
デメリット3 法人税申告の手間(税理士費用)
個人事業主であっても、法人であっても税金の申告作業が必要となる点では同じです。
しかし、法人の申告作業は、個人事業主の申告作業と比較して、提出書類が増加して内容も複雑となります。
個人事業主の場合は、自前で申告作業をすることが可能であったところ、法人化した場合は税理士に依頼する必要が出てきます。
結果として、税理士への報酬という点で費用負担が増加することになります。
法人登記費用
個人事業主の場合、事業開始するにあたって税務署に開業届等を提出するだけで特段の費用は発生しません。
一方、法人化する上では、会社設立費用が発生します。株式会社では、登録免許税、公証人手数料、収入印紙代(電子定款の場合は不要)、定款の謄本手数料等で約20万円、費用が発生します。
また、手続を専門家に依頼すれば、更に報酬が発生することになります。
デメリット5 交際費の上限がある
個人事業主では、事業に関連して支払う交際費については必要経費となります。
一方、法人に関しては、一定金額までしか費用として認められません。
資本金1億円以下の中小企業では、費用として認められるのは年800万円か接待飲食費額の50%のいずれか多い金額となります。
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以上が、法人化(法人成り)に関する5のデメリットになります。
オリナス・パートナーズでは、シミュレーションを行いながら、法人化(法人成り)のメリット・デメリットの検討を行っております。
会社設立及び法人化(法人成り)についてお悩みがありましたら、オリナス・パートナーズにご相談ください。
法人化・会社設立に関しては、こちらの記事もご参照ください。