【メルカリの確定申告】いくらから必要?経費は?記帳方法?
税理士・公認会計士の鈴木泰浩です。
先日、web媒体で取材を受ける機会がありました。記事の内容はこちらになります。
https://biz.moneyforward.com/blog/35146
高級外車の売却益と合わせて、メルカリの転売についても取材を受けました。
今回は、メルカリの転売益での確定申告ついて解説を行います。
目次
生活用動産か譲渡所得になるか
生活用動産
通常の日常生活で使用しているものをメルカリで販売する場合、一般的に生活用動産に該当するため譲渡所得の課税対象にはなりません。
生活用動産とは、家具、通勤用自動車、衣服などの生活に通常必要な資産をいいます。
30万円を超える貴金属、宝石
1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品は、生活用動産に該当しません。
30万円を超える貴金属、宝石をメルカリで販売した場合には譲渡所得として認識する必要があります。
ただし、譲渡所得は50万円の特別控除がありますので、必ずしも譲渡所得の申告が必要になる訳ではありません。
転売目的 いくらから確定申告が必要か
転売目的で商品の仕入を行い、メルカリで販売を行った場合は事業所得か雑所得での確定申告が必要になります。
いわゆる「せどり」と言われるものです。
転売目的で本、DVD、ゲームソフト等の仕入を行い、メルカリで販売するケースが該当します。
サラリーマンの方が副業で行っている場合、所得が雑所得に該当するのであれば
①赤字の場合…確定申告は不要
②20万円超の利益がある場合…確定申告は必要
③20万円以下の利益がある場合…確定申告は不要ですが住民税の申告は必要
といった整理になります。
転売目的で経費に該当するもの
転売目的である場合、以下の項目が経費になると考えられます。
①商品の仕入代金
②メルカリでの販売手数料
③運送代
④梱包代
⑤通信費(携帯電話、プロバイダ代)
⑥家賃、光熱費
⑤⑥に関しては、全額が経費になる訳ではなく、転売で使用した割合を算出(家事按分)をして経費計上する必要があります。
事業所得か雑所得
転売目的の所得が事業所得になるか雑所得になるかも検討が必要になります。
事業所得の場合、青色申告特別控除などのメリットがありますが、事業所得に該当するかどうかについては、慎重な判断が必要です。
サラリーマンの方が、税務署に開業届出を提出しただけでは、事業所得に該当しない点に留意する必要があります。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
仕訳、記帳方法(会計ソフト)
仮にメルカリでの販売が事業所得に該当した場合、どのような記帳方法を取ればよいでしょうか。
メルカリは、現状、販売データをcsvファイルでエクスポートすることができません。
取引履歴を一つずつ入力することは手間が掛かりますが、現状としては一つずつ仕訳を手入力していくしかないでしょう。
一方、メルカリを仕入目的で使用して、他のチャネルで商品を販売しているのであれば、クラウド会計ソフトとクレジットカードを連動させると記帳の効率化が図れます。
まとめ
今回はメルカリでの転売について解説を行いました。
フリマアプリの代表格、メルカリを利用される方々、メルカリでの利用額は増加しております。
メルカリを利用して、事業を営む方も今後増えていくのかもしれません。
オリナス・パートナーズでは、IT、ネットビジネスに理解がある税理士・公認会計士が対応します。
確定申告でお悩みの方、法人化を考えているような方は、お気軽にご相談ください。