労働組合 公認会計士による会計監査
公認会計士の鈴木泰浩です。
弊事務所では、公認会計士による労働組合の会計監査業務を行っております。
目次
労働組合の会計監査は義務
労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項第7号において、
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。
と定められております。
すなわち、労働組合法上の労働組合は、毎年公認会計士による会計監査を受ける必要があります。
会計監査を実施するのは税理士ではなく公認会計士
会計監査を行うのは税理士ではなく公認会計士である必要があります。
監査証明を行えるのは公認会計士に限定されております。
よくあるお悩み・ご相談
労働組合の会計監査において、以下のようなお悩みはありませんでしょうか。
✔ 労働組合の会計処理・管理体制に自信がない
✔ 労働組合の会計監査が形骸化している
✔ 組合員数が減少し収益環境が厳しい状況で、監査報酬が重荷になっている
弊事務所の特長
労働組合の会計監査に関して、弊事務所のサービスの特長は以下の通りです。
豊富な経験
大手監査法人出身で経験豊富な公認会計士によって会計監査を実施します。
コミュニケーション重視
一方的なコミュニケーションに終始することなく双方向のコミュニケーションを重視しております。
合理的な価格設定 監査法人よりもリーズナブル
監査法人と比較してもリーズナブルな報酬体系を設定しております。
費用・対応エリア
具体的な報酬は、労働組合の規模・実施手続によって異なります。
200,000円(税抜)~となります。
全国対応いたします。
お見積もり・ご相談は無料になりますので、まずはお問い合わせください。