個人事業主 事業用固定資産の売却

公認会計士・税理士の鈴木泰浩です。最近、web媒体で取材を受ける機会がありました。記事の内容はこちらになります。

高級外車の「売却益」隠し続出 転売の儲けはいくらから申告が必要

取材に関しては、車両の売却益はいくらから申告が必要であるかということがテーマでした。今回は上記のテーマに補足する形で、事業用資産を売却した際の個人事業主の申告についてお伝えします。

譲渡所得 車両売却損益ではない

法人に関して、車両を含めた事業用資産を売却した際には、固定資産売却損益として計算が行われます。一方、個人事業主が事業用資産を売却した際には、固定資産売却損益という処理は行われません。

個人事業主の場合、事業用資産の売却であっても事業所得に分類されず譲渡所得に分類されることになります。

譲渡所得の計算

事業用資産を売却した際の、譲渡所得は以下の計算式で算出されます。

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除)

5年を超える長期の場合、譲渡所得の1/2が課税対象となり、5年以内の短期の場合、上記の譲渡所得が課税対象となります。特別控除の50万円について、譲渡益の合計額が50万円以下の場合は、その金額までしか控除できません。

まとめ

車両など事業用固定資産を売却した際に、法人の場合は固定資産売却損益が計上されますが、個人事業主の場合は固定資産売却損益が計上されません。個人事業主の場合は、事業所得で計算されるのではなく、譲渡所得で計算が行われます。

東京都千代田区の鈴木泰浩公認会計士・税理士事務所では、開業して間もない個人事業主の方、スタートアップ、ベンチャー企業の支援に力を入れております。

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