社会福祉法人の会計監査
公認会計士の鈴木泰浩です。
今回は、社会福祉法人における会計監査について解説を行います。社会福祉法人に関しては、平成29年度より経営組織ガバナンス強化・事業運営の透明性の向上を目的として、公認会計士による会計監査が義務付けられています。
会計監査が必要な社会福祉法人
段階的に制度が導入されてり、会計監査の対象となるのは以下の社会福祉法人になります。
<平成29年度・平成30年度>
収益30億円を超える社会福祉法人又は負債60億円を超える社会福祉法人
<平成31年度・平成32年度>
収益20億円を超える社会福祉法人又は負債40億円を超える社会福祉法人
<平成33年度以降>
収益10億円を超える社会福祉法人又は負債20億円を超える社会福祉法人
社会福祉法人 会計監査のメリット
社会福祉法人監査のメリットとしては、以下の点があげられます。
① 社会的信頼性の向上
外部の公認会計士による会計監査を受けることで、財務情報の信頼性が向上し、ガバナンス強化にもつながります。
② 経営強化
適切な計算書類が作成されるプロセスが整備されることにより、タイムリーな財政状態を把握することができます。結果として、適時適切な経営判断(施設の新改築、職員の雇用、待遇改善等)につながります。
③ 業務の効率化・見える化
会計監査の過程における公認会計士によるアドバイスによって、業務が効率的になる可能性があります。また、会計監査によって業務フローに関する文書化も進むことになりますので、業務の見える化につながります。
④ 不正の防止
不正を見つけることが会計監査の目的ではありませんが、公認会計士による会計監査を実施することで不正が大きくなる前に識別し、不正の抑止効果を期待することができます。
まとめ
弊事務所では、会計監査の経験豊富な公認会計士が各種監査業務を行っております。