会社設立時の資本金はいくらにすべきか
税理士・公認会計士の鈴木泰浩です。
会社設立時には、資本金の額を決める必要があります。
多くの経営者にとって、資本金をいくらにするかは悩みの種になるかもしれません。
ここでは、設立時の資本金をいくらにすればよいかを考えてみたいと思います。
資本金とは
そもそも資本金とは何でしょうか。
株式会社運営のために、発行される株式と交換して集めた資金をいいます。
昔は資本金の最低金額が定められてきましたが、現在では最低資本金の規制が撤廃されたため、現在では極端な話、資本金1円で会社を設立することも可能になっています。
一般的に、資本金は企業の体力を表すため、対外的な信頼を表すことになります。
また、資本金は出資されれば、当然の話ですが会社のお金としてのみ利用されることになります。
仮に、経営者の口座に預金として保有していて、会社の資金が不足した段階で会社に資金を貸し出すということを行った方が、資金の流動性は高いといえるでしょう。
経営からの視点
設立してから間もない期間は、なかなか売上が上がらない可能性があります。
会社が軌道に乗るまでの必要資金を資本金として考える可能性があります。
3か月から半年の間の必要資金を洗い出し、その必要資金を資本金として設定するということが考えられます。
例えば、会社設立後半年間の必要資金として、設備資金300万円、運転資金200万円であれば、資本金を500万円に設定するということが考えられます。
取引先からの視点
資本金は会社の信頼関係と相関関係にあります。
資本金が大きいほど、会社の体力があると判断されますので、相手先からの信用力の向上となり、仕入先や営業先との取引において有利に働くと考えられます。
具体的には、会社によっては取引先の審査を行うケースがあり、資本金があまりに少ないと取引できないケースがあります。
金融機関からの視点
資本金の額が、会社の信頼につながるという意味では金融機関との関係でも同様です。
会社設立に伴い、法人としての銀行口座を開設されると思います。
その際に、あまりにも資本金の額が少ないと銀行口座を開設できないということもありますので注意が必要です。
税務上の視点
会社設立時に消費税の免税期間を考慮する必要があります。
資本金を1000万円以上にした段階で、会社設立の初年度から消費税の課税事業者になってしまいます。
また、資本金を1,000万円より高い額にすると法人住民税の均等割が高くなることになります。
法人住民税は、赤字であっても一定金額発生するため注意が必要です。
例えば、令和3年4月1日に事業を開始する東京都23区に本社を置く法人(従業者数50人以下)の場合を考えてみます。(事業拠点は本社のみです。)
資本金1,000万円以下の法人は、法人住民税が70,000円発生するのに対して資本金1,000万超1億円以下である法人の発生額は180,000円になります。
まとめ
今回は、会社設立時の資本金の基本的な考え方についてお伝えしました。
資本金の設定方法以外にも、法人設立時には色々とお困りごとが出てくると思います。
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