会社設立時に税務署に提出する書類【青色申告申告承認申請書を期限内に】

 税理士の鈴木泰浩です。

 会社設立後に提出する税金関係の書類はどのようなものがあるでしょうか?

 税金関係で必要になる書類についてお伝えします。

法人設立届出書

内容:法人設立届出書は、設立した会社の概要を税務署に届け出るための書類です。

代表者氏名・住所のほか、事業目的や事業開始年月日などを記入します。

添付書類として主に「定款の写し等」が必要になります。

対象:全ての会社
提出先:納税先の所轄税務署長
期限:会社設立後2か月以内

青色申告の承認申請書

内容:法人として青色申告で法人税を納めるために事前提出が必要となる書類です。

申告時に提出する帳簿の種類などを記入します。

欠損金の繰越控除制度など節税面でのメリットが大きいため、提出することをおススメします。

対象:青色申告をしたい会社
提出先:納税先の所轄税務署長
期限:会社設立後3か月以内

※青色申告の承認申請書を期限内に提出し忘れると、初年度は青色申告事業者にならず税務上不利になります。

給与支払事務所等の開設届出書

内容:給与支払事務所等の開設届出書とは、法人として従業員等に給与を支払うために提出が必要な書類になります。

「開設年月日」「給与支払を開始する年月日」「届出の内容及び理由」などの記入欄があります。

提出先:納税先の所轄税務署長
対象:給与を支払う会社(経営者など会社役員に役員給与を支払う場合も含まれます)
期限:給与支払事務所として開設してから1か月以内

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

内容:源泉所得税は原則として毎月納付することになっていますが、年2回納付するために申請書が必要になります。

源泉所得税の納付を年2回にすることで納付の手間を省くことができ、資金繰りにもプラスに働きます。

提出先:納税先の所轄税務署長
対象:従業員10名未満の会社で源泉所得税の納付を年2回にまとめたい会社
期限:いつでも

棚卸資産の評価方法の届出書

内容:棚卸資産の評価方法の届出書とは、先入先出法・後入先出方・最終仕入原価法等の9種類の評価方法からどの方法で棚卸資産を評価するのかを、選択して届け出するための書類になります。

税務上有利な棚卸資産の評価方法を選択します。

なお、未提出の場合は「最終仕入原価法」で評価を行うものとされます。

提出先:納税先の所轄税務署長
対象:棚卸資産の評価方法を選択したい会社
期限:最初の法人税の確定申告書の提出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

内容:減価償却資産の償却方法の届出書とは、減価償却資産の償却方法を定額法と定率法のどちらで行うかを、選択して届け出るための書類です。

なお、未提出の場合は「定率法」で償却を行うものとして処理されます。

提出先:納税先の所轄税務署長
対象:減価償却方法を選択したい会社
期限:最初の法人税の確定申告書の提出期限まで

 

上記は国税に関するものです提出先は税務署になっていますが、他に各地方公共団体への開業届も必要になってきます。

以上のように会社設立後に提出する税金関係の書類は色々とあります。

会社設立でのご相談がありましたら、オリナス・パートナーズまでお問合せください。

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