会社設立時の消費税 課税事業者か免税事業者か

 税理士の鈴木泰浩です。

 会社設立時の論点として消費税の取り扱いがあります。

 消費税は会社設立してから2年間は支払わなくてよいと言われることがありますが、2年間消費税を支払わないためには、一定の要件を満たす必要があります。

 2年間、消費税を支払わないための条件についてご説明します。

 ※課税売上5億円超の大会社の子会社であるケースを除きます。

資本金1,000万円未満

 資本金を1,000万円以上で設立した場合には、会社設立1期目から消費税の課税業者になります。

 会社の事業規模にもよりますが、一般的に会社設立の際には、資本金1,000万円未満で設立することをおすすめします。

1期目の開始から6か月間の売上または給与支払額が1,000万円以下

 会社設立1期目の開始から6か月間の売上・給与支払額がともに1,000万円超の場合は、2期目から消費税の課税業者になります。

 会社設立の段階で、ある程度の売上と従業員がいる場合には2期目からの免税は難しくなると考えられます。ただし、この条件にも例外があります。

設立1期目が7か月以下の場合

 会社設立1期目が7か月以下の場合には、1期目6か月の売上・給与支払条件が適用されないことになります。すなわち、ある程度の規模の会社(売上・給与支払額がともに1千万円超になる会社)であれば、会社設立1期目を7か月以下にするように決算月を設定することが考えられます。

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 今回は会社設立時の消費税免税のための条件についてお伝えしました。

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