仮想通貨(ビットコイン)取引における法人化
横浜関内の会計・税理士事務所であるオリナス・パートナーズです。確定申告のシーズンを前に、仮想通貨(ビットコイン)関係の相談及び質問を受ける機会が増えております。
その中でも、仮想通貨に関して法人化を検討される方からご質問を受ける機会があります。今回は、仮想通貨に関する法人化のメリットとデメリットを考えてみたいと思います。
なお、前回までの仮想通貨に関する記事はこちらになります。
目次
仮想通貨 法人化のメリット
所得税 雑所得のデメリット
まずは、法人化を考えるきっかけとして所得税(雑所得)のデメリットがあるのではないでしょうか。
個人が仮想通貨取引で得た所得は、基本的に雑所得に該当します。雑所得は、総合課税のため各所得と合算して課税所得が決定します。所得税は、超過累進税のため所得が大きくなればなるほど、税率が高くなる税金になります。
以下のリンクのとおり、控除額はありますが所得税の最高税率は45%になります。
45%の税率に加えて、住民税の税率が10%となるため、所得税と住民税の負担は最高で55%となります。すなわち、仮想通貨取引で多額の利益を獲得された方は、利益の半分以上を税金として納める必要が出てきます。
また、仮に仮想通貨取引で損失を発生した場合でも、他の所得と合算することができず、翌年度以降の所得を減額するということもできません。
法人化のメリット
それに対して、法人税は所得税とは異なり一定の税率で税金計算が行われます。法人税の実効税率は最大でも30%台前半になりますので、仮想通貨取引で多額の利益を出された場合は、税金負担が所得税と比較して軽くなると言えます。
さらに、法人化のメリットは以下の点があげられます。
・役員報酬
法人から役員報酬を支払うことより、従来は所得税において雑所得であった所得が所得税の給与所得となり、給与所得控除を利用することが可能になります。役員報酬については、法人税において損金算入することが可能であるため、役員報酬については法人税の負担を軽減させることになります。
・所得分散
例えば家族を役員や従業員にして、給与を支払うことにより所得分散が可能となります。
その他、一般的な法人化のメリットについて以下の記事をご参照ください。
仮想通貨(ビットコイン)法人化のデメリット 注意点
個人所得の確定
現在、個人で保有している仮想通貨を新たに設立した法人に移管する場合には、法人への譲渡所得が発生します。すなわち、現在多額の含み益を抱えている方については、利益を確定させて所得が発生することになります。
よって、個人で保有している仮想通貨を法人に移管するには、移管のタイミングを慎重に検討する必要があります。
評価損益の法人税法上の取り扱い
法人税法において仮想通貨の評価損益がどのような取り扱いになるか、現時点(2018年1月25日時点)では明確な取り扱いは決まっておりません。
仮想通貨の評価損益によって、税金計算が大きく変更する可能性があるので注意が必要です。
赤字でも税負担が発生
法人住民税が発生するため、赤字でも税金負担が生じます。
その他、一般的な法人化のデメリットについては以下の記事をご参照ください。
まとめ
以上が、仮想通貨に関する法人化におけるメリット・デメリットになります。
平成29年度は、仮想通貨が大きく値上がりしたため、仮想通貨の取引で20万円以上の所得が生じた場合には確定申告を行う必要があるため注意が必要です。
オリナス・パートナーズでは、仮想通貨(ビットコイン)の確定申告業務を受け付けております。料金は5万円(税別)からになります。お問合せはこちら