仮想通貨(ビットコイン) 所得税の取り扱い3

 横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズです。

 確定申告に向けて、仮想通貨(ビットコイン)に関する相談を受ける機会が増えております。

 以前2回に渡って、仮想通貨の所得税の取り扱い(確定申告)について説明いたしました。

仮想通貨(ビットコイン) 所得税の取り扱い1

仮想通貨(ビットコイン) 所得税の取り扱い2

 仮想通貨(ビットコイン)の所得税の取り扱いに関して、最新情報がありますのでアップデートします。

国税庁 仮想通貨に関する所得の計算方法等を公開

 国税庁では、平成29年12月1日付で仮想通貨に関する所得の計算方法等について具体的な計算方法を公開しております。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 国税庁の公開内容に関して、以前のブログの内容について特に齟齬はありません。

 計算方法に関して、注目する点としては上記リンクの「4.仮想通貨の取得価額」になります。

仮想通貨の取得価額

 国税庁が公開した計算方法では、「同一の仮想通貨を2回以上に渡って取得した場合は移動平均法を用いるのが相当です。」とありますが、但し書きとして「(継続して適用することを要件に総平均法を用いても差し支えありません。)」とあります。

 移動平均法と総平均法の違いは、非常に簡単に言うと移動平均法は「理論的だが計算に手間が掛かる」総平均法は「取引によっては理論的でない可能性もあるが計算が楽」になります。

 現状、仮想通貨の各取引所の取引履歴では損益が自動的に計算されるということはなく、確定申告時に個人が計算する必要があると思われます。確定申告時には、正確な損益をいかにして把握するかでお悩みの方も多いと思います。

 移動平均法と総平均法では、損益の把握としては移動平均法が望ましいですが、仮想通貨売却時にその都度損益を把握する必要があり、若干手間が掛かるという観点で総平均法が認められたのだと思われます。

お知らせ

 横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズでは、引き続き、仮想通貨(ビットコイン)の税務上の論点についてアップデートしていきます。

 年間を通して、仮想通貨で20万円以上の利益を確定された方については確定申告が必要になります。平成29年度では多くの仮想通貨が値上がりしたため、確定申告が必要な方も多くいると思われます。

 確定申告が必要であるにも関わらず、確定申告を行わない場合はペナルティが発生します。

確定申告のペナルティ

 オリナス・パートナーズでは、仮想通貨(ビットコイン)の確定申告業務を受け付けております。

 料金は5万円(税別)からになります。取引量に応じて報酬は変動いたします。お問い合わせはこちら

 

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