確定申告 必要な人 申告した方がよい人
横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズです。
確定申告が2月15日から始まりますが、そもそも確定申告が必要な人はどのような人なのでしょうか。また、確定申告を行った方がよい人はどのような人たちでしょうか。
今回は、確定申告が必要な代表例と確定申告を行った方がよい代表例についてお伝えします。
目次
確定申告が必要な人
以下のケースでは、確定申告を行う必要があります。
個人事業主
自分で事業を行っている方やフリーランスで働いている方があてはまります。最も想像しやすいケースだと思います。
不動産所得が生じている人
マンション投資やアパート経営などの不動産賃借業を営んでいる方は、確定申告が必要になります。
また、不動産所得ではなく譲渡所得に該当しますが、土地や建物の譲渡により所得が生じた際にも確定申告が必要になります。
給与所得が2,000万円を超える人
主に会社の役員が該当すると思いますが、年間の給与所得が2,000万円を超えると年末調整の対象者となりません。別途確定申告で所得を申請する必要があります。
2か所以上から給与を受け取っている人
年末調整はメインで働いている会社で行われますが、もう一方の会社で年末調整は行われません。所得税は1年間の所得を合算して計算する必要があるため、2か所以上から給与所得がある場合も確定申告が必要になります。
副業の収入が20万円以上ある人
サラリーマンの方が副業として、アフィリエイト、ネットオークション、フリマアプリ、FX取引、仮想通貨取引で20万円以上の所得を得た場合も、確定申告が必要になります。
なお、20万円以上というのは所得税についての話であり、住民税には20万円ルールが適用されません。よって、厳密に考えると副業で所得を得た際には確定申告を行うというのが正しい行動です。
平成29年度は、仮想通貨が大きく値上がりしたため、仮想通貨の取引で20万円以上の所得が生じた場合には確定申告を行う必要があるため注意が必要です。仮想通貨については、以下の記事をご参照ください。
確定申告を行った方がよい人
確定申告を行うことで税金が返ってくる(還付される)場合などのメリットがあります。以下のようなケースでは、確定申告を行った方がよいです。
医療費控除を受ける場合
実際に医療費として支払った額から保険金を差し引いた額が10万円以上の場合、確定申告を行うことで「医療費控除」を受けることができます。
事業所得がマイナスの場合
個人事業主の方は、確定申告を行っているケースが多いですが、事業から生じた所得が38万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。(基礎控除が38万円以下のため)
ただし、事業所得は給与所得などと損益通算といってマイナス分を他の所得と合算することができるため、結果として所得税を安くする効果がありますので、事業所得がマイナスの場合は確定申告を行った方がよいです。この損益通算は、不動産所得にも該当しますので、不動産所得で赤字が生じた際にも確定申告を行った方がよいです。
なお、事業所得は上記の特典があるため、副業を事業所得にしたいと思われる方もいると思いますが、事業所得に該当するかどうかは注意が必要です。
株式取引の赤字を繰り越す場合
株式売買を行っている方で特定口座を開設している場合、株式の譲渡損益は源泉徴収されているため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、上場株式の取引で年間の損益が赤字となった場合には、赤字を3年間繰り越すことができます。その際には、確定申告が必要になります。
住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合には、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、所得税から一部控除する制度になります。
住宅ローン控除の適用初年度には、確定申告が必要になります。なお、翌年度以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
ふるさと納税を6か所以上行った場合
ふるさと納税を行った際に確定申告を行うと、最大でふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます。
なお、納税先の自治体が5か所までの場合は、ワンストップ特例制度を使用することにより、確定申告を行わず住民税からの控除を受けることができます。
以上が、確定申告が必要な人と、確定申告を行った方がよい人の代表例になります。
横浜関内の会計・税理士事務所であるオリナス・パートナーズでは、確定申告のご相談をお受けしております。