経営セーフティ共済(倒産防止共済)による節税
税理士の鈴木泰浩です。
今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についての解説になります。経営セーフティ共済は、取引先の倒産した際の資金繰り対策の一種ですが、「掛金が全額経費(損金算入)となる」「一定期間加入すれば解約しても掛金が戻ってくる」というメリットがあるため、節税対策の一つとしても考えられます。
目次
経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは
ビジネスを行う上で、やむを得ず取引先が倒産するケースに遭遇することがあります。経営セーフティ共済は、取引先企業が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度です。中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している公的な制度です。
経営セーフティ共済 加入資格
加入資格は以下の表のとおり、「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当する会社または個人事業主になります。
企業組合、協業組合等は加入資格がありますが、医療法人、農業組合法人、NPO法人などは加入資格がありません。
経営セーフティ共済(倒産防止共済) 支援内容
無担保無保証で「掛金の最高10倍(上限8,000万円)」と「回収不能となった売上債権」と比較して金額が低い方まで、借入することができます。
共済金の借入は無利子ですが、借入れを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から減額されます。
借入することができるのは、取引先が倒産した時になるので、設備投資を目的に借入することはできません。
なお、一時的に資金が必要な場合は、解約手当金の範囲内で一時的な借入をすることができます。
経営セーフティ共済 掛金はいくらか
毎月の掛け金は5,000円から20万円の範囲で自由に設定することができ、加入後も増額・減額することができます。積み立ての総額は800万円までになります。
経営セーフティ共済 解約と解約手当金
40か月以上の納付期間があると、掛金の100%が戻ってきます。ただし、納付期間が12か月未満の場合は、掛金の戻りがないため注意が必要です。
経営セーフティ共済 税務上の取り扱い
掛金については必要経費(損金算入)することができます。個人事業主の場合は、任意の様式の明細書を、法人の場合は別表十(六)と適用額明細書を確定申告書に添付する必要があります。また、決算期末に向こう1年分を前払いして、税務上、経費計上(損金算入)することもできます。
解約手当金については、個人事業主の場合は事業所得に法人の場合は益金になります。
経営セーフティ共済 節税の考え方
上記のとおり、経営セーフティ共済は掛金時には必要経費(損金算入)になりますが、解約受取金について事業所得(益金算入)となるため、税金の繰延べ効果があるものとなっています。
現状、経営は順調であるが将来はどうなるか分からないという場合に、経営セーフティ共済に加入して節税する。将来赤字になりそうな際に経営セーフティ共済を解約して解約手当金を利益に計上するといった利用法方法が考えられます。
まとめ
経営セーフティ共済については、掛金が全額経費(損金算入)することができ節税として利用する制度となっています。ただし、解約手当金は全額利益(益金)となるため、いつどのタイミングで解約するかを慎重に考える必要があります。制度の有効活用については税理士にご相談することをおススメします。
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