副業の確定申告 事業所得か雑所得か

 横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズです。

 アフィリエイト、仮想通貨取引、ネットオークション、フリマアプリなど、サラリーマンの方が給与以外に副業で稼いでいるケースが増加しております。 

 給料が右肩上がりだった時代が終わり、会社によっては、副業を認めるケースもあり、サラリーマンの方(給与所得を得ている人)にとっても副業がしやすい環境なのかもしれません。

 今回は、サラリーマンの方が副業をした場合の確定申告について考えてみたいと思います。

確定申告 必要になるのは

 サラリーマンの方が副業として所得を得る場合、アルバイトなら「給与所得」、アパート・マンションなどの不動産賃貸なら「不動産所得」、上場株式の売買なら「上場株式等に係る譲渡所得」、外国為替証拠金取引(FX)なら「先物取引に係る雑所得等」に該当します。

 上記のように明確な所得分類に該当しない場合、雑所得になります。雑所得として、20万円以上の所得がある場合、確定申告の必要が出てきます。

 ここで難しいのは、「事業所得」と「雑所得」の違いです。「事業所得」と「雑所得」を比較した場合、「事業所得」には「雑所得」にはない以下のようなメリットがあります。

事業所得のメリット

 事業所得のメリットは、以下の通りです。

① 事業所得の場合、青色申告として65万円の控除を受けることが可能です。青色申告をすることができるのは、事業所得がある人以外に、不動産所得、山林所得がある人です。

② 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、青色申告者は支払った給与を必要経費とすることができます。

③ 事業所得が赤字の場合、損益通算で他の所得と合算することが可能です。例えば、事業所得の赤字を給与所得に合算して、給与所得を減らすということが可能になる訳です。

④ 事業所得が赤字の場合で損益通算しても、なお控除しきれない金額(純損失)が生じた場合には、その損失金額を翌年以後3年間に渡って繰り越して、各年分の所得から控除することができます。

事業所得になるには 

 上記のとおり、事業所得は雑所得と比較して税務上メリットがありますが、事業所得に該当するには以下の観点が必要になります。

 それは「継続性・反復性の有無」「営利性・有償性の有無」「相当な時間や労力を費やしているか」「職業として認知されているか」という観点です。

 多くの方が誤解されているのですが、税務署に開業届を提出すれば、事業所得として認められる訳でないことに留意が必要です。

 上記の観点を踏まえると、サラリーマンの方の副業が事業所得として認められるハードルは低くはないと言えるでしょう。

まとめ

 今回は、サラリーマンが副業を行っている場合の確定申告についてご説明いたしました。

 税金・確定申告についてお悩みがありましたら、横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズへご相談ください。お問い合わせはこちら

 

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