労働者派遣・職業紹介 監査証明・合意された手続
公認会計士の鈴木泰浩です。
労働者派遣事業・職業紹介事業の経営者の皆様、公認会計士又は監査法人による「監査証明」又は「合意された手続実施結果報告書」が必要になる場合をご存知でしょうか。
オリナス・パートナーズでは、公認会計士による「監査証明」及び「合意された手続実施結果報告書」の発行業務を行っております。
目次
財産要件
一般労働者派遣事業の新規許可及び更新許可に関して、最近の年度決算書において財産要件が定められています。
労働者派遣事業
① 資産の総額・・・1事業所当たり基準資産額(※)が2000万円以上
② 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
③ 自己名義の現金預金が1500万円×事業所数
※ 基準資産額:資産総額(繰延資産及びのれんを除く)―負債総額
職業紹介事業
① 資産の総額・・・1事業所当たり基準資産額が500万円以上、更新時は350万円以上
② 自己名義の現金および預金残高が、150万円+(職業紹介を行う事業所数ー1)×60万円
財産要件を満たさない場合
財産要件を満たした場合は、監査手続きは不要ですが、財産要件を満たしていない場合、財産要件を満たした上で「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」を用意する必要があります。
「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」の違い
「監査証明」は監査基準に基づいた手続きで厳密な手続きを行いますが、「合意された手続」では重要な特定の勘定科目に限定して手続きを行います。労働者派遣事業の許可の新規取得では、「監査証明」が必要になりますが、更新時には「合意された手続実施結果報告書」で問題ありません。
「合意された手続実施結果報告書」の発行で要件を満たすのであれば、「監査証明」ではなく「合意された手続実施結果報告書」の発行をおススメしています。
公認会計士の条件
「監査証明」「合意された手続実施結果報告書」を発行できるのは公認会計士・監査法人に限定されます。また、監査業務には独立性を求められるため、公認会計士であっても以下のような場合、業務を提供することはできません。
・公認会計士が顧問税理士の場合
・公認会計士が役員の場合
・公認会計士がコンサルティング業務を提供している場合
税理士・社会保険労務士の先生方へ
税理士・社会保険労務士の先生からの問合せも最近増加しております。
顧問先で労働者派遣の「監査証明」もしくは「合意された手続実施結果報告書」が必要な先生方は、お気軽にご相談ください。
人材派遣業・IT・建設業を中心に多数の実績
上場企業の子会社から、従業員が数名の比較的小規模の会社まで、人材派遣業・情報通信業・建設業を中心に多くの実績があります。
東京千代田区麹町半蔵門の公認会計士が全国対応
オリナス・パートナーズでは、労働者派遣の「監査証明」「合意された手続実施結果報告書」に関する業務を実施しています。
会計監査の経験豊富な公認会計士が対応いたします。
料金は、合意された手続が11万円~、監査証明に関する業務が22万円~になります。
まずはお気軽にご相談ください。
参考までに特設サイトもございます。ご参照ください。