役員報酬 決め方と注意点1

税理士の鈴木泰浩です。

今回は、役員報酬に関する決め方と注意点についてお伝えします。

まずは、役員報酬に関する社長と税理士の会話をご覧ください。

税理士「社長、今期の業績が好調で、予想以上に利益が出そうですね。」

社長「その通り、今年は業績が好調なのです。業績好調なので、自分の役員報酬を上げようと思っているところですよ。」

経理課長「社長、特殊事情がない限り決算日以後3か月以内でないと、役員報酬は上げられないのですよ」

社長「何、今年1年頑張ったのに、自分の報酬は上がらんのか…」

こんな会話は、法人化して間もない会社(法人成りした会社)ではよくされるのではないでしょうか。今回は役員報酬の決め方と注意点についてお伝えします。

役員報酬 考え方

まずは、税金における役員報酬のルールについてお伝えしようと思います。そもそも役員報酬のルールがなぜあるのでしょうか?

答えはシンプルで役員報酬のルールがないと簡単に利益調整ができてしまうからです。

利益が予想より出たから、

役員報酬を増やす→会社の利益が減る→会社が納付する税金が減る

ということを国は防ぎたい訳です。

役員報酬について、必要経費として認められるには大きくわけて3つのパターンがあります。

役員報酬のルール 定期同額給与

一つ目は定期同額給与といわれるもので、役員報酬は毎月同じ金額でなければ経費として認められません。

金額の変更は、事業年度開始から3か月以内に改定を行う必要があります。例えば、3月決算で6月下旬に株主総会を開催して役員報酬を改定した場合には、6月までの役員報酬は40万円(4月、5月、6月がそれぞれ40万円)、7月以降が毎月60万円というように変更できます。

役員報酬のルール 事前確定届出給与

二つ目は事前確定届出給与といわれるもので、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を役員に支給することによって経費として認められます。

想定されるのは、従業員と同様に賞与として支給する場合です。

支払日が1日でもズレたり、支払金額が1円でも違う場合、「全額」が損金算入することができなくなるため注意が必要です。

事前確定届出給与の届出期限は、

① 株主総会から1か月を経過する日

② 事業年度開始から4か月を経過する日

のいずれかの早い日になります。

役員報酬のルール 利益連動給与

三つ目は、同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として産出される給与)です。

利益連動給与については、適用できる会社が限定的なので、多くの会社では定期同額給与、事前確定届出給与を意識すればよいでしょう。

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以上が、役員報酬についての前提となる考えになります。

それでは、具体的にいくらが役員報酬にとっての適切な額になるのでしょうか。

役員報酬の適切な額については、こちらの記事をご参照ください。

役員報酬 決め方と注意点2

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