仮想通貨(ビットコイン) 所得税の取り扱い1

 横浜関内の会計・税理事務所オリナス・パートナーズです。最近、仮想通貨について、所得税(確定申告)のご相談を受ける機会が増えております。

 一番多い相談が、仮想通貨の値上がりによって多額の含み益を抱えているが、確定申告でどのように対応すればよいのかといった内容になります。今回は、仮想通貨の所得税のおける取り扱いについてご説明いたします。

 なお、仮想通貨に関しては、会計及び税務上の取り扱いが整備されていく段階にあります。あくまでも個人的な見解が含まれていることをご理解いただければと思います。

仮想通貨(ビットコイン) 利益の取り扱い

 2017年9月6日に国税庁はタックスアンサーNo.1524として以下の内容を公表しました。

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます

 多くの方々にとって、ビットコイン(仮想通貨)を使用することによって得られた利益が事業所得に該当することは極めて稀だと思われます。多くの方々にとって、仮想通貨の使用によって得られた利益というのは、雑所得に該当してくると考えられます。

 なお、国税庁では「ビットコインとは…」としてビットコインに限定して記載しておりますが、他の仮想通貨も同様の解釈(「ビットコイン=仮想通貨」という解釈)で問題ないと思われます。

仮想通貨(ビットコイン) 利益が生じる場合

 ここではどのような場合に、仮想通貨を使用することによって利益が生じるのか考えていきたいと思います。上記の国税庁のタックスアンサーでは、「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」とあることから「為替差益」を想定していると考えられます。利益が生じる場合は、以下の場合が考えられます。

仮想通貨を売却して、法定通貨(日本円)に戻した場合

 最も一般的なケースだと思われます。仮にビットコインを1BTC=300,000円のレート時に1BTC取得したとします。その後、値上がりして1BTC=500,000円のレート時に日本円に戻したと仮定します。

 その場合、500,000円-300,000円=200,000円が雑所得になります。(この事例では売買手数料を考慮していませんが、実際には発生した売買手数料も損金算入され雑所得が減少すると考えます。)

仮想通貨を使用してモノ・サービスを購入した場合

 例えば家電量販店(ビックカメラ)でビットコインを使って買い物をした場合を考えてみます。

 ビットコインを1BTC=100,000円のレートで取得したとします。その後、ビットコインが値上がりして1BTC=150,000円の時点で、1BTCを使用して150,000円相当のPCをビックカメラで購入したとします。

 この場合、商品を購入した額150,000円からビットコインを取得した100,000円を控除した50,000円が雑所得になると考えられます。

仮想通貨間で交換した場合

 例えば、ビットコインを他の仮想通貨(イーサリアム)と交換した場合には、ビットコイン取得時から交換時までの間の値上がり益が課税対象と考えられます。

 これは保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合には、為替差損益として認識する(例えば、日本円で米ドルを取得し、この米ドルでユーロを取得した場合には、ユーロへの交換時点で為替差損益を認識する)ことと整合していると考えられるためです。

参考 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い

仮想通貨をマイニング(採掘)した場合

 最近は難しくなってきているようですが、仮想通貨をマイニング(採掘)した場合にも、収入になると思われます。

 最近では、個人が副業レベルで採掘することは困難になってきているようなので、事業所得の要件を満たす可能性があります。

 仮想通貨のマイニング(採掘)による所得は、

 収入(入手した仮想通貨×入手時点の日本円・仮想通貨レート)

―マイニングに掛かった費用(PC・サーバー代、外注費用)

によって算出すると思われます。

まとめ

 以上が、現時点で考えられる仮想通貨に関する所得税のまとめになります。

 現実問題として、仮想通貨の売買取引一つを取ってみても株式売買やFX取引とは異なり、まだまだ所得計算のインフラが整っていない現状があります。

 所得計算としては、現状としては個人が記録して所得を把握することが求められておりますので、所得計算が生じるようなケースでは取引を忘れずに記録しておく必要があると考えます。

お知らせ

 年間を通して、仮想通貨で20万円以上の利益を確定された方については確定申告が必要になります。平成29年度では多くの仮想通貨が値上がりしたため、確定申告が必要な方も多くいると思われます。

 確定申告が必要であるにも関わらず、確定申告を行わない場合はペナルティが発生します。

確定申告のペナルティ

 会計・税理士事務所オリナス・パートナーズでは、仮想通貨に関する確定申告業務を受け付けております。料金は5万円(税別)からになります。(取引量に応じて金額は変動いたします。)

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